自転車も酒気帯び運転は罰則に!お酒の提供にも注意が必要!

2024年11月8日

11月1日に道路交通法改正

2024年11月1日に、道路交通法が改正されました。
スマートフォン等を触りながらの「ながら運転」の罰則強化と、「自転車の酒気帯び運転」が新たな罰則の対象に追加されました。

ながら運転を行った場合、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金、ながら運転時に事故等が起こった場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
酒気帯び運転の場合は更に重くなり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

お酒提供店舗も罰則の対象に

また、酒気帯び運転は自転車等を運転した本人にはもちろん、お酒を提供したものいも罰則が設けられました。
その内容が、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」となっています。

来店するお客様へ確認が必須

このような問題に巻き込まれないためにも、来店時には確認が必要となります。
・自転車等で来店していないか
・自転車等を運転する方へのお酒提供を行わいこと
・自転車等を運転する予定がないこと

また、退店時にも確認を行うとより安心です。
これから年末年始へ向かう中でお酒の飲む機会が多くなりますので、店舗の健全経営のためにもお気をつけください。

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